登録申請について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式は「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」に変わります。「適格請求書(インボイス)」は、「適格請求書発行事業者(登録事業者)」だけが交付することができ、「適格請求書発行事業者」になるためには、所轄税務署長に登録申請書を提出して登録を受ける必要があります。その登録申請書は、本年10月1日から提出できます。適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出しなくてはなりません。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
区分記載請求書等保存方式とは
現行は平成30年10月から、消費税法の改正により複数税率が採用されたことから請求書等保存方式から区分記載請求書等保存方式に変更になりました。区分記載請求書等保存方式は、軽減税率の適用対象となる商品の仕入れかそれ以外の仕入れかの区分を明確にするための記載事項を追加した、基本的に現行の請求書等保存方式を維持した帳簿及び請求書等の保存を要件とする方式です。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
令和5年10月からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)に変更になります。
「適格請求書」とは、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書等これらに類する書類をいいます。
【記載事項】
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
適格請求書等(インボイス)は、新しい書類を作成しなければならないというものではなく、現行の区分記載請求書にいくつかの記載事項(上記太文字の項目)が追加されます。なお、帳簿に記載する事項は基本的に現行と変わりません。
この改正の重要なポイントは、
1.「適格請求書発行事業者」だけが「適格請求書」を交付できること
2.課税事業者だけが「適格請求書発行事業者」に登録申請できること
3.原則として「適格請求書」等の保存を要件として仕入税額控除することができること
したがって、現行では免税事業者が交付した請求書等でも仕入税額控除ができますが、令和5年10月以降は「適格請求書発行事業者」ではない事業者が発行した請求書等では、仕入税額控除ができなくなります。
免税事業者が取引上不利になる懸念も
インボイス制度実施後からは、免税事業者などの適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができないこととなります。このことから、適格請求書等(インボイス)を発行できないということが取引上不利になるのではないかという指摘があります。
現行制度では免税事業者や消費者から購入した物やサービスであっても、購入側(課税事業者)は仕入税額控除を適用することができます。しかしインボイス制度実施後は、免税事業者等から商品を購入しても仕入税額控除は認めらないことから、課税事業者は免税事業者と積極的に取引をしなくなるのではないかという懸念が指摘されています。
このような指摘を緩和する観点からも、免税事業者等からの仕入れについて、インボイス制度実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。
税理士 萩原芳宏