【労務】第69弾 改正育児・介護休業法が成立

 6月3日、改正育児・介護休業法が成立しました。
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講じます。
 令和4年4月1日から段階的に施行されます。

【 改正の概要 】

1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
  (育児・介護休業法)

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。

  1. 休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。 ※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
  2. 分割して取得できる回数は、2回とする。
  3. 労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

  1. 育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
  2. 妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける。

3.育児休業の分割取得

育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする。

4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け

常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。

5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。

6.育児休業給付に関する所要の規定の整備 (雇用保険法)

  1. 1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
  2. 出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。

【 施行期日 】

  • 2及び5:令和4年4月1日
  • 1、3及び6:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日(ただし、6②については公布日から3月を超えない範囲内で政令で定める日)
  • 4:令和5年4月1日

雇用調整助成金 特例措置 8月末まで継続へ

 ラコン通信5月号では、雇用調整助成金の特例措置について取り上げましたが、厚生労働省は17日、7月末までとしている助成内容を8月末まで継続する方針を公表しました。

(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、今般、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間が延長され、また、東京都・愛知県・大阪府等の都道府県においてまん延防止等重点措置を実施すべきとされたこと等を踏まえ、7月末までとしている現在の助成内容を8月末まで継続することとする予定です。
 9月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、7月中に改めてお知らせします。

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