「賃上げ促進税制」とは、企業が従業員の給与等の支給額を前年度より増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。令和3年度税制改正において改正されていましたが、「成長と分配の好循環」の実現に向けて令和4年度税制改正において再度改正されることとなりました。
今回の税制改正では、「継続雇用者の給与等支給額が増加した場合に係る措置」と、「中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除割合の上乗せ措置の見直し」の二つが大きな柱となっています。
①継続雇用者の給与等支給額が増加した場合に係る措置
適用対象 | 青色申告書を提出する全企業 | |
適用期間 | 令和4年4月1日~令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度 (個人事業主は、令和5年から令和6年までの各年が対象) | |
適用要件 | 継続雇用者の給与等支給額(注1)が前年度比で3%以上増加した場合 | |
税額控除 | 通常 | 継続雇用者の給与等支給額が前年度比で3%以上増加した場合は、控除対象雇用者給与等支給増加額(注2)の15%を税額控除 |
上乗せ | 継続雇用者の給与等支給額が前年度比で4%以上増加した場合は、10%を上乗せして、控除対象雇用者給与等支給増加額の25%を税額控除 | |
追加要件 | 教育訓練費が前年度比で20%以上増加した場合は、税額控除の控除割合に5%を加算(注3) |
なお、税額控除の上限は法人税額又は所得税額の20%になります
改正のポイント
改正前の適用要件が新規雇用者の給与等支給額が前年度比で2%以上増加した場合であったのに対し、改正後は継続雇用者の給与等支給額が前年度比で3%以上増加した場合へ変更されました。また、税額控除の控除割合の上限が改正前の20%から30%に引き上げられています。
②中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除割合の上乗せ措置の見直し
適用対象 | 青色申告書を提出する中小企業者等(注4) | |
適用期間 | 令和4年4月1日~令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度 (個人事業主は、令和5年から令和6年までの各年が対象) | |
適用要件 | 雇用者の給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加した場合 | |
税額控除 | 通常 | 雇用者の給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加した場合は、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を税額控除 |
上乗せ | 雇用者の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加した場合は、15%を上乗せして、控除対象雇用者給与等支給増加額の30%を税額控除 | |
追加要件 | 教育訓練費が前年度比で10%以上増加した場合は、税額控除の控除割合に10%を加算 |
なお、税額控除の上限は法人税額又は所得税額の20%になります。
改正のポイント
今回の改正で、税額控除の控除割合の上限が改正前の25%から40%へ引き上げられるとともに、適用期限が1年延長されます。
- (注1)
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継続雇用者の給与等支給額とは、継続雇用者(前年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者であって、前年度及び適用年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者であり、かつ前年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない者を指します。)に対する給与等支給額をいいます。
- (注2)
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控除対象雇用者給与等支給増加額とは、全ての国内雇用者に対する給与等支給額について、適用年度の給与等支給額から前年度の給与等支給額を控除した金額 をいいます。
- (注3)
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教育訓練費の上乗せ措置の適用を受ける場合には、教育訓練費の明細を記載した書類の保存をすることが必要になります。
- (注4)
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中小企業者等とは、青色申告書を提出する者のうち、以下に該当するものを指します。
(1)以下のいずれかに該当する法人
①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
②資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人(2)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
(3)協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等)
税理士 小笠原 至