最低賃金について、地域別最低賃金額の今年度の改定がこのほど都道府県労働局長により決定され、順次、発表となりました。
岐阜県は予定通り、30円引上げられ、910円となりました。
また、特定(産業別)最低賃金については、地域別とは異なりますので、詳細については、厚生労働省の特設サイトをご確認ください。
【 令和4年度 地域別最低賃金改定状況(抜粋) 】
都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 引上げ額(円) | 発効年月日 |
---|---|---|---|
岐阜 | 910(880) | 30 | 令和4年10月1日 |
静岡 | 944(913) | 31 | 令和4年10月5日 |
愛知 | 986(955) | 31 | 令和4年10月1日 |
三重 | 933(902) | 31 | 令和4年10月1日 |
滋賀 | 927(896) | 31 | 令和4年10月6日 |
東京 | 1,072(1,041) | 31 | 令和4年10月1日 |
新潟 | 890(859) | 31 | 令和4年10月1日 |
大阪 | 1,023(992) | 31 | 令和4年10月1日 |
福岡 | 900(870) | 30 | 令和4年10月8日 |
※括弧書きは、令和3年度地域別最低賃金額
◇適用される対象者は?
最低賃金は、雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されます。
◇対象となる賃金は?
最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。
【 最低賃金の対象とならない賃金 】
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
◇最低賃金のチェック方法は?
日給や週給、月給制などの場合は、対象賃金額を時間額に換算し、適用される最低賃金額と比較します。
10月より雇用保険料率が変更
令和4年度の雇用保険料率は、年度の途中である10月1日から、労働者負担・事業主負担ともに変更となります。ご注意ください。
【 令和4年度の雇用保険料率(下線は変更部分) 】
〇令和4年10月1日~令和5年3月31日
(枠内の下段は令和4年4月1日~9月30日の雇用保険料率)
育児休業等期間中における社会保険料免除要件の改正
育児休業等期間中の社会保険料の免除とは、被保険者から育児休業または育児休業に準ずる休業を取得することの申し出があった場合に事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除となる制度です。
令和4年10月から、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の公布にともない、育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されます。
①月額保険料:育児休業等の開始月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、当月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。
②賞与保険料:育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。