【労務】第93弾 県内企業の令和5年の外国人・障害者雇用状況が発表されました!

岐阜県内企業の外国人・障害者雇用状況

 岐阜労働局は、岐阜県内企業の令和5年外国人・障害者雇用状況の集計結果を公表しました。
 今回の集計結果は、外国人は「外国人雇用状況の届出」、障害者は「障害者雇用状況の届出」を集計し、結果をまとめたものです。

【 ①外国人雇用状況(令和5年10月末現在)】

 外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援を図ることを目的として、すべての事業主に対し、外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。以下同じ。)の雇入れ又は離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。

◇外国人労働者の状況

  • 労働者全体の状況:外国人労働者数は40,028人。前年同期比で3,836人(10.6%)増加。
  • 国籍別の状況:ベトナム 10,772人(全体の26.9%)[前年同期比1,592人(17.3%)増加]
           フィリピン 8,926人(同22.3%)   [同284人(3.3%)増加]
           ブラジル  5,804人(同14.5%)   [同34人(0.6%)増加]
           中国(香港、マカオ含む)5,359人(同13.4%) [同228人(4.1%)減少]
  • 在留資格別の状況:
    ・身分に基づく在留資格 16,267人(全体の40.6%)[前年同期比112人(0.7%)増加]
    ・技能実習       13,620人(同34.0%)   [同1,964人(16.8%)増加]
    ・専門的・技術的分野  7,148人(同17.9%)   [同1,693人(31.0%)増加]
    ・資格外活動      1,910人(同4.8%)    [同172人(9.9%)増加]
    ・特定活動       1,083人(同2.7%)    [同105人(8.8%)減少]

◇事業所の状況

  • 外国人を雇用している事業所は5,397か所。前年同期比で398か所(8.0%)増加。
  • 事業所規模別の状況:「30人未満事業所」が3,561か所と最も多く、事業所全体の66.0%を占める。
    (外国人労働者全体の38.8%(15,536人)を雇用)

◇産業別の状況

  • 外国人労働者数及び割合:
    「製造業」に49.9%が雇用されている。次いで「サービス業(他に分類されないもの)」が16.2%、「卸売業・小売業」が7.4%、「建設業」が6.8%。
    ・製造業    19,990人(全体の49.9%)[前年同期比2,014人(11.2%)増加]
    ・サービス業(他に分類されないもの)6,498人(同16.2%) [同63人(1.0%)増加]
    ・卸売業・小売業 2,964人(同7.4%)   [同522人(21.4%)増加]
    ・建設業     2,727人(同6.8%)   [同520人(23.6%)増加]

◇技能実習の状況

  • 技能実習は13,620人(外国人労働者全体の34.0%)前年同期比1,964人(16.8%)増加。

【 ②障害者雇用状況(令和5年6月1日現在)】

 障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率:民間企業の場合は2.3%)以上の障害者を雇うことを義務付け、毎年6月1日現在における身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用状況について、報告を求めています。

◇民間企業(法定雇用率2.3%)

  • 雇用障害者数は、7,745.5人(前年比6.14%増加)、過去最高を更新
  • 実雇用率は2.47%(2.35%)と前年比0.12ポイント上昇(全国2.33%)
  • 法定雇用率達成企業の割合は56.2%(55.1%)と前年比1.1ポイント上昇(全国50.1%)

◇公的機関(同2.6%、岐阜県教育委員会は2.5%)

  • 岐阜県知事部局 :雇用障害者数166.5人(174.0人)、実雇用率3.04%(3.20%)
  • 岐阜県教育委員会:雇用障害者数324.0人(329.0人)、実雇用率2.50%(2.54%)
  • 市町村の機関  :雇用障害者数691.5人(682.0人)、実雇用率2.74%(2.71%)
    → 市町村の一部機関を除き法定雇用率達成。

◇独立行政法人等(同2.6%)

  • 雇用障害者数:60.5人(64.0人)、実雇用率2.56%(2.71%)

- 岐阜労働局 ホームページより抜粋 -

定額減税が始まります

 令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。

1.定額減税の対象となる方

 令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下。

2.定額減税額

 特別控除の額は、次の金額の合計額です。
 ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

  • 本人(居住者に限ります。) 30,000円
  • 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円

3.定額減税の実施方法

 令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
 なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。

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