はじめに
法人は交際費の損金算入について制限がありますが2024年4月から交際費から除外する飲食費などの上限が一人当たり5,000円から10,000円へと倍増したことはご存じでしょうか。
1.交際費などの範囲から除外される飲食費など
2006年度の税制改正から、飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額を飲食などに参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用については、一定の事項を記載した書類の保管などを要件として交際費から除外するとされてきました。2006年度当時この基準にあわせ得意先などとの飲食費は一人当たり5,000円以内とする、と社内規定を整備された会社もあるのではないでしょうか。
この一人当たりの金額が2024年4月から一人当たり10,000円以下までに範囲が拡大されています。物価上昇への対応や飲食需要喚起など、さまざまな要因によることとされていますが、物価上昇に伴い一人当たり5,000円以下での飲食が難しくなっている最近の事情からすると当然の改正といえるかもしれません。なお一人当たり10,000円以下の飲食費などは交際費から除外されますが、法人税の申告書に金額を記載するため集計は必要です。
2.社内飲食費は対象外
社内の人間だけで飲食した社内飲食費も税務上の交際費などとなりますが、社内飲食費は一人当たり10,000円以下であったとしても交際費などから除外できません。除外する飲食費から、専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待などのために支出するものを除くと定められているためです。
自社の役員、社員だけの飲食は一人当たり10,000円以下であったとしても交際費などに該当することとなります。なお社内飲食費に該当しないようにするため形式的に社外の人間を参加させただけでは社内飲食費に該当する場合があります。
社内飲食費への課税は厳しく、資本金100億以下の法人は交際費などの内飲食費などの50%を損金算入可能ですがこの50%損金算入可能となる飲食費などからも社内飲食費は除かれています。
3.10,000円以下の判定とインボイス
一人当たり10,000円以下であるかどうかの判定は税込経理の場合は税込金額で行うため飲食店がインボイス発行事業者であるかどうかは関係ありません。しかし税抜経理の場合、税抜金額が10,000円以下であるかどうかで判定を行うため飲食店がインボイス発行事業者であるかどうかで計算が変わります。
①飲食店がインボイス発行事業者の場合
消費税抜の金額を参加人数で割って一人当たり10,000円以下の判定を行います。
②飲食店がインボイス発行事業者でない場合
領収書に消費税額が記載されていたとしても消費税込の金額で一人当たり10,000円以下の判定を行う必要があります。しかしインボイス制度の経過措置により2026年9月30日までは仕入税額相当額の 80%、2029年9月30日までは仕入税額相当額の50%を仕入税額とみなして控除可能です。そのためこの期間はそれぞれ控除できる消費税相当額を控除した金額で10,000円以下の判定を行います。
1人当たり税込11,000円でインボイスなしの場合、仕入税額相当額800円を控除した10,200円で10,000円以下判定を行うため10,000円超という判定となります。2029年9月30日までの経過措置期間については金額判定に要注意です。
おわりに
忘年会シーズンに向け接待を行う企業は一人当たり10,000円以下に対応した社内規定の見直しや社員への周知がまだの場合は早めに行う必要があるでしょう。また飲食店も、客単価を引き上げるチャンスとして新メニューやコース料理の価格設定見直しなどの検討が必要といえます。
税理士 高木良昌