【労務】第98弾 11月1日フリーランス新法が施行へ/労働基準法における「労働者」とは

フリーランス新法が施行へ

 11月1日、フリーランス新法(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が施行されました。
 働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が普及する中、フリーランスの方と発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの方の就業環境の整備など、フリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図ることが目的となっています。

◇この法律での「特定受託事業者(フリーランス)」とは

 業務委託の相手方であって、次の①、②のいずれかに該当するもの

  1. 個人であって、従業員を使用しないもの
  2. 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
    ※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」といった方が含まれる場合もありますが、この法律における「フリーランス」には該当しません。

◇フリーランスに対しての義務項目

 発注事業者が満たす要件に応じて、フリーランスに対しての義務の内容が異なります。

  • 書面等による取引条件の明示
  • 報酬支払期日の設定・期日内の支払
  • 禁止行為
  • 募集情報の的確表示
  • 育児介護等と業務の両立に対する配慮
  • ハラスメント対策に係る体制整備
  • 中途解除等の事前予告・理由開示

労働基準法における「労働者」とは

 厚生労働省は、「労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集」を公表しました。
 フリーランス新法が施行されましたが、フリーランスであっても、働き方によっては「労働者」に当たる可能性があり、実態として労働基準法上の「労働者」に該当する働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題も指摘されています。 

 労働基準法上の「労働者」に該当するかどうかは、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されます。
 この資料集は、労働基準法における労働者性の判断基準に関し、基本的な考え方を説明するとともに、近時(平成24年以降)の代表的な裁判例において判断に用いられた事情を示すことで、労働関係の当事者にどのように労働者性の判断がされるかについて理解を促す目的で作成された参考資料集となります。
 労働者性の詳細な判断基準については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

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