はじめに
先月のこのコーナーで住宅借入金等特別控除についてご紹介させていただきました。今回はその制度と併用されることの多い、「親などから住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例制度」について取り上げたいと思います。この制度自体は従来からある制度ですが、非課税となる金額等の改正事項もありますのでご注意ください。
制度の概要
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。
非課税限度額
贈与を受ける方(以下「受贈者」といいます。)ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
(注1)既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。
(注2)「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
対象要件等
1.受贈者の要件
次の要件のすべてを満たす方が非課税の特例の対象となります。
- 贈与を受けた時に贈与者の子、孫であり、日本国内に住所を有すること。
- 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上(注)であること。
(注)令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。 - 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。
- 平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
- 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をし、その家屋に居住すること、または居住することが確実であると見込まれること。
2.住宅用の家屋の新築等の要件
「住宅用の家屋の新築等」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等または住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。
(1)新築等の場合の要件
- 新築等した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
- 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
イ 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
ロ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの等一定の要件に該当するもの
(2)増改築等の場合の要件
上記(1)①の要件に加え、増改築等に係る工事が一定の工事に該当することについて、証明書等により確認できるもので、当該工事に要した費用の額が100万円以上であること。
手続き
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
おわりに
今回は親などから住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例制度について取り上げました。対象要件が細かく、提出資料等も多岐にわたりますのでご活用の際にはお近くの税理士までご相談ください。
税理士 濱田和希